車を売った後のキャンセルについては、
売買契約書に記載されている内容に従うことになります。
車の売買契約にはクーリングオフ制度が適用されないことを知っておきましょう。
契約書に記載されている内容は、それぞれのお店によって異なりますが基本的な考え方としてキャンセルによってお店に出た損害をキャンセル料として支払うことになります。
損害というのは、お店側は、売買契約を済ませると
すぐ販売する準備を始めます。
整備をしたり、トラックで車を売る場所に運んだりします。
そのため、契約した後にキャンセルされると
その販売準備にかかった費用を請求されるということです。
場合によっては、すぐ次の買い手が決まり
手元に車が残っていてもキャンセルできない場合もあります。
ただし、お店側は、契約書に記載さえしていれば
ユーザーから何円でも請求できるというわけはありません。
契約書にキャンセルしたら10万円と記載されていても
必ず10万円を支払う必要は、ないということです。
、
キャンセル料として請求できるのは、キャンセルの申し込みがあった段階での平均的な損害額になります。
段階というのは、
- 車の売買契約をした
- 業者間のオークションに出品を申し込んだ
- オークション会場に車を運んだ
- 落札者が決まった
といったそれぞれの段階により平均的損害額が変わってきます。
そしてお店がそれを立証した場合に
平均的な損害額をキャンセル料として支払うことになります。
ですから車を売る時は、キャンセルしたら
違約金が発生するものだと思って契約書にサインしましょう。
たまに営業マンのトークにのせられて
その場のノリで売ってしまう人がいますが
家族の許可がなかったり、何か迷っている状態で
契約すると後でキャンセルする可能性が出てきます。
ですから必ず迷いがない状態で契約しましょう。
またどうしてもキャンセルせざる得ない状況でキャンセル料金に納得がいかない場合は、消費者センターに電話をしてその金額が妥当かどうか相談してみましょう。
最後に例としてある大手車買取店の
キャンセル無料期間について書いておきます。
- 車を買取店に入庫していなければ無償キャンセル可能
- 車を買取店に入庫しても当日・翌日は、無償キャンセル可能
- 車がまだ店舗にある場合は、入庫してから7日までは、無償キャンセル可能
- それ以外は、入庫して3日目からは、キャンセル不可